ふれあい福祉相談所

  • 心配ごと相談

    予約は要りません。直接お越しください。

    相談内容 家族や生計・住宅・財産・離婚問題など日常生活に係る身近な問題
    開設日時 毎月第2月曜日 13時30分~16時00分
    相談員 ふれあい福祉相談員
    • 法律相談(要予約)

      30分ごとの予約制になります。
      お電話にてご予約ください。

      *電話番号:0791-23-2666 社会福祉協議会

      相談内容 法解釈など法律に関わる問題
      開設日時 毎月第1・第3水曜日 9時00分~12時00分
      相談員 弁護士 ふれあい福祉相談員
      • 福祉相談

        下記の時間、いつでも職員が相談を受け付けています。

        相談内容 福祉サービス・制度や介護方法など福祉全般
        開設日時 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
        相談員 社会福祉士等
      • 居宅介護支援センターによる介護相談

        相談内容 在宅介護に関する保険・福祉・医療等の総合的な相談、在宅福祉サービスの相談等
        開設日時 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
        相談員 介護支援専門員・訪問介護員等
        • 介護者の会「あ・うんの会」(事務局:相生市社会福祉協議会)

          ■介護者の会「あ・うんの会」活動の目的

           *介護者のつどい
            ・介護者同士の情報交換(井戸端会議)
            ・健康体操・健康ウォーキング等

           *介護や福祉の勉強会
            ・保健・福祉等の専門職の方を招いて勉強会(よりよい介護方法を学ぶ実習、高齢者食の料理講習等)

           *本会の目的達成に必要な活動

          ■このような方が会員になれます

          現在、在宅で高齢者を介護している方はもちろん、介護したことのある人や、これから介護の予定がある人、高齢者福祉に関心のある人ならどなたでも入会できます。
          会活動への参加は自由です。出てこられる方が、出てくることのできる時に参加していただければ結構です。

          ※入会金不要です。年度途中の入金は月割りとしますので、お問い合わせください。

          会費 年額1,200円(月100円)
          • 日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)とは?

            介護保険などの福祉サービスを利用するには、自分で福祉サービスを選び、契約しなければいけません。
            しかし、判断能力に不安があるために、上手に福祉サービスを選ぶことができなかったり、利用料がきちんと払えないことはあります。

            福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)とは、そのような方々が自分で福祉サービスを選び、利用しながら安心して地域で暮らせるように、社会福祉協議会が「福祉サービスの利用を援助する」ための事業です。法律(社会福祉法)で定められ、全国で実施されています。

            • どんな人が利用できるの?

              在宅で生活されている判断能力に不安のある高齢者や知的障害者、精神障碍者などの方で、本人の利用意思が確認できる方です。
              家族と一緒に住んでいる方やグループホームやケアハウスなどに住んでいる方も利用できます。

              ※兵庫県内では施設に入所されている方や病院に入院されている方は利用できません。
               ただし、近いうちに退所または退院し、在宅で生活される予定のある方については、
               入所、入院中から利用できます。

              • どんなことをしてくれるの?

                ■福祉サービスを利用できるようにお手伝いします
                 ・福祉サービスの利用手続き
                 ・福祉サービスの利用料支払い
                 ・苦情解決制度の利用援助

                ■生活に必要なお金の管理をお手伝いします
                 ・日常的金銭管理    金融機関での入出金
                 ・通知物の確認
                 ・公共料金等の支払い

                ■通帳や書類などをお預かりします
                 ・通帳、印鑑、年金証書等の預かり 日常生活費程度(50万円程度)のものに限ります

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                介護の相談

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